日 時:令和7年11月20日(木) 13:30~15:30
テーマ:「食料供給困難事態対策法について」
講 師:農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室 課長補佐 伊藤 隆氏
テーマの食料供給困難事態対策法は令和7年4月1日に施行された法律です。
ご講演の前半はFAOの「食料安全保障とは」の定義から始まり、我が国の食料の安定供給の確保の考え方、世界的な食料事情、食料自給率、穀物等の備蓄について幅広い分野の詳細をお話頂きました。
後半は本題の「食料供給困難事態対策法」の全体概要の解説でした。近年、世界的に食料の生産・供給が不安定化する中、不測の要因により我が国の食料供給が大幅に不足するリスクが増大しています。食料が不足した場合、国民生活や国民経済に大きな影響が出ます。
こうした事態を未然に防止し、早期の解消を図るため、食料供給が不足する兆候の段階から、政府一体となって供給確保対策を講ずるための法律です。
同法は①平時、②食料供給困難兆候、③食料供給困難事態の3つの事態に区分。事態の深刻度に応じ、それぞれ必要な措置が講じられます。。政府は②の食料供給困難兆候の段階から総理とすべての大臣で構成する「政府対策本部」を設置し、政府が一体となって総合的対策を講じます。
聴講者からの30分を超える沢山の質問にも丁寧にお答えいただき、大変充実した学習の時間となりました。
(ご案内では農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室 課長補佐 白倉圭造氏の予定でしたが、急なご都合変更により、急遽、伊藤隆氏がご登壇くださいました)。
