日 時:2026年6月17日(水)13:30~15:30
テーマ:消費者にとっての食料システム法とは?
講 師:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ
食料システム連携推進室 室長 進藤 友寛 氏
「食料システム法」(正式名称:食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)は、食料安全保障の確保と、サプライチェーン全体における「合理的な費用を考慮した価格形成」および「持続可能な発展」の推進を目的とした法律で、今年4月に全面施行されました。
この法律は、食品等事業者が食料システムの中で農林漁業者と消費者をつなぐ重要な役割を担っていることを踏まえ、食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化を図ることにより、農林漁業および食品産業の成長・発展並びに消費者の利益の増進に資することを目的としています。
消費者にとっては、食品を継続的に購入できる環境が維持されることや、環境に配慮した持続可能な食品を選びやすくなることなどが期待されています。しかし、こうした法律の内容や意義は、まだ十分に消費者へ浸透しているとはいえないのが現状です。
今後は消費者にも行動変容が求められると考えられますが、そのためにはまず制度の仕組みや目的を知り、納得したうえで商品を選択できるようになることが大切ではないでしょうか。
